文化庁から「5月25日に決定された『新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言』等について」 お知らせ

「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」等について

事 務 連 絡
令和2年5月26日

文化関係独立行政法人の長
文化関係団体の長
文化庁政策課長  
 
         5月26日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」等について

 昨日(5月25日)に,第36回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下, 「対策本部」という。)が開催され,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第5項に基づき,「新型イ ンフルエンザ等緊急事態解除宣言」が出されましたのでお知らせします。
 また,緊急事態宣言が解除されることに伴い,「新型コロナウイルス感染症対 策の基本的対処方針」が改正され(以下,「改正基本的対処方針」という。), 「新しい生活様式」の定着等を前提として一定の移行期間を設け,外出の自粛 や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ,段階的に社会経済の活動レベルを引 き上げていくこととされています。移行期間については,5月25日から7月31日までの約2か月間(感染の状況を見つつ,延長することがあり得る。)と し,具体的には,地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価するための 期間として3週間程度を要すると考えられることから,移行期間中において, 催物(イベント等)の開催制限,施設の使用制限の要請等について,6月1日,6月19日,7月10日から,それぞれ段階的に緩和することとされています。
 催物(イベント等)の開催制限及び施設の使用制限に関する段階的な移行に ついては,改正基本的対処方針の「三(3)6)緊急事態宣言解除後の都道府 県における取組等」及び別添の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 長による各都道府県知事宛て事務連絡(令和2年5月25日事務連絡「移行期間 における都道府県の対応について」)をご参照の上,引き続き,活動場所等となる地域の状況を自治体等に確認し,把握したうえで,適切に対応してください。

 以上のことを含む改正基本的対処方針の内容について御了知いただくととも に,新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しているところであ り,以下の関連情報ホームページ及びそのリンク先により最新の情報を確認の上, 安全確保に細心の注意を払い,感染拡大防止に万全を期するようお願いします。
 
 本件について,関係団体・機関等に対しても周知されるようお願いします。

○緊急事態解除宣言及び解除後の対応関係
 ・新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言
 ・令和2年5月25日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第36回)
   (概要)
   (資料)
 ・令和2年5月25日 緊急事態解除宣言についての総理会見
 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)
 ・移行期間における都道府県の対応について(令和2年5月25日付け 各都道府県 知事宛内閣官房新型コロナウ
  イルス感染症対策推進室長 事務連絡)

○その他
 ・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する 対応について」
 ・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
   (内閣官房ホームページ)
 ・新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口

本件連絡先

 文化庁政策課
  電話:03-6734-2809(直通)
  メール:s-kikaku(a)mext.go.jp( (a)を@に変更してください)
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