海外美術品の差押え禁止手続きについて

 「海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律」が平成23年9月15日から施行されたことに伴い、展覧会のために海外から美術品を借用するにあたり、当該美術品の差押え禁止手続きを取るよう海外所有者から求められる事例が増えています。
 これをうけて、文化庁のホームページに、政府所有及び民間所有の双方に対応した2種類の差押え禁止手続きの案内が掲載されましたので、お知らせします。

○海外美術品等公開促進法
 →利用可能な美術品の所有者: 私立美術館、地域(国以外)等
  http://www.bunka.go.jp/bijutsukan_hakubutsukan/sokushinhou/index.html

○民事裁判権免除に関する書簡
 →対象となる美術品の所有者: 外国政府(国、政府機関)、自治体(州) 等
  http://www.bunka.go.jp/bijutsukan_hakubutsukan/syokan/index.html

 なお、文化庁ではそれぞれの制度について事前相談や申請の期限を定めています。申請の際は、日程に余裕をもった準備が必要となります。


 詳しくは下記へお問い合わせください。

  文化庁文化財部美術学芸課 評価企画係
  〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
  電話:03-5253-4111(内線3168)
  FAX:03-6734-3821
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