文化庁が「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書」及び議事録を公開しました

文化庁は、先月公開した「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書」に続いて、そのとりまとめを行った文化審議会著作権分科会法制度小委員会「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」会議の議事録を公開しました。

同報告書で問題となっているのは、著作権法第31条にある図書館関係の権利制限規定ですが、この権利制限規定が美術館の設置する図書館にも関連することから、全国美術館会議もワーキングチームにより行われたヒアリングに協力しました。

また美術館に関連して、報告書では「美術館・博物館等において所蔵・保管している入手困難資料について、国立国 会図書館がハブとして機能することには限界があるため、将来的に他の機関をハブとすることなどについても検討が必要となるものと考えられる」ことなどが指摘されています。
「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する報告書」
「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」議事録

  
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