文化庁から「5月21日に決定された『新型インフルエンザ等緊急事態宣言』における緊急事態措置を実施すべき区域の変更に係る事項について」お知らせ

「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」における緊急事態措置を実施すべき区域の変更に係る事項について」

事 務 連 絡
令和2年5月22日

文化関係独立行政法人の長
文化関係団体の長
文化庁政策課長  
 
         5月21日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」における
         緊急事態措置を実施すべき区域の変更について


 昨日(5月21日)に,第35 回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づき,「新型インフルエンザ 等緊急事態宣言」における「新型インフルエンザ等緊急事態措置」を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県とする変更が行われました。 また,同日改訂された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては,引き続き,上記1都3県と北海道は,特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要があることとされ,それ以外の府県については,緊急事態措置を実施すべき区域としないこととなりますが,これらの地域においても,基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとともに,感染の状況等を継続的に監視し,その変化に応じて,迅速かつ適切に感染拡大防止の取組を行う必要があることとされています。
 なお、総理会見では,関東の1都3県と北海道については、5月25日にも専門家により状況を評価する旨の発言がありましたので併せてお知らせします。
 引き続き,活動場所等となる地域の状況を自治体等に確認し,把握したうえで,適切に対応してください。

 新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しているところであり,以下の関連情報ホームページ及びそのリンク先により最新の情報を確認の上,安全確保に細心の注意を払い,感染拡大防止に万全を期するようお願いします。
 
 本件について,関係団体・機関等に対しても周知されるようお願いします。

令和2年5月21日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第35回)
令和2年5月21日 緊急事態宣言の一部解除等についての総理会見
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月21日変更)

その他
文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する 対応について」
新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について (内閣官房ホームページ)
新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口

本件連絡先

 文化庁政策課
  電話:03-6734-2809(直通)
  メール:s-kikaku(a)mext.go.jp( (a)を@に変更してください)
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