著作権法第47条改正に合わせた、同条に係るガイドラインの作成について

 昨年5月の通常国会において、著作権法が改正され、それに伴い美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条も改正(本年1月1日施行)されました。
 今回の改正では、同法第47条に第2項、第3項が追加され、美術館等において、展示作品の解説や紹介を目的とする場合には、これまでの小冊子に加え、タブレット端末等の電子機器へ作品画像(著作物)を掲載できること等を規定したほか、展示作品に関する情報を広く一般公衆に提供することを目的として、作品画像のサムネイル画像(作品の小さな画像)をインターネットで公開できること等が規定されました。
 これらの条項については、いずれも著作権者の利益を不当に害することなく、必要と認められる限度において利用できることが規定されたことから、文化庁著作権課の呼びかけのもと、国内の主な権利者、利用者の団体が集められ、その範囲をある程度明らかにするため、数回にわたり協議を行い、同条に係るガイドラインを作成しました。
 なお、このガイドラインはあくまで今回ガイドラインの策定に参加した権利者、利用者(一般社団法人日本美術家連盟、一般社団法人日本美術著作権連合、一般社団法人日本写真著作権協会、公益財団法人日本博物館協会、全国美術館会議、一般社団法人日本書籍出版協会)において合意した利用の範囲を示したものであり、上記以外の法人・個人に適用されるというものではありませんので、ご留意ください。
 主に外国の美術の著作物の権利を管理する、日本美術著作権協会(JASPAR)は、このガイドラインとは違う見解を示しており、全国美術館会議事務局では現在、今回掲載したガイドラインとの調整を図るべくJASPARと協議を行っているところです。本件については、一定の結論が出た時点で改めて、お知らせいたします。
美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン(PDF:200.5KB
Copyright © 2011 The Japanese Council of Art Museums All Rights Reserved.