SARTRASから「2021年4月からの授業目的公衆送信補償金制度」についてお知らせ

授業目的公衆送信補償金制度について

各 位

 日頃より本協会の業務に格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 2021年4月1日(木)から、有償となる授業目的公衆送信補償金制度がスタート致します。
 教育機関の設置者の方におかれましては、設置されておられる教育機関において4月1日以降授業目的公衆送信を行う際に本制度のご利用をご希望の際は、授業目的公衆送信補償金規程に基づく授業目的公衆送信補償金(以下「補償金」といいます。)のお支払いが必要となります。
 つきましては、4月以降の本制度のご利用や制度利用のお申し込みの手続きなどについて、以下の通りご案内させていただきます。

1.  本制度のご利用を予定されておられる場合のご利用開始時期について
  お支払い手続きの進捗状況に関わらず、当該年度分の補償金のお支払いを前提として、各々の教育機関で予定
 されておられる日から(既にご利用を開始されている場合は継続して)ご利用が可能です。
  例えば、2021年度について、1年間の制度の利用をご予定されておられる教育機関の方は、お手続きに先立
 ち、2021年4月1日から制度をご利用いただけます。
2.  補償金のお支払い手続きについて
  本制度を利用される教育機関の設置者の方から、4月1日に本協会ウェブサイト上に開設予定の補償金等の登
 録・申請システム「TSUCAO(つかお)」に必要な情報をご登録いただきます。登録・申請に当たりましては利
 用マニュアルをご用意しております。
  
 4月1日以降本協会ウェブサイトに掲載いたしますのでご確認いただければ幸いです。
 また、教育機関の教員や履修者等のみなさまにおかれましては、設置者の方が本制度ご利用の手続きをしていただけることをご確認のうえ、本制度利用にあたってのガイドラインとなる改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)をご参考にご利用いただけますよう、お願い申し上げます。
 
 なお、これまで2020年度の制度のご利用の届出やオンライン説明会へのお申し込みをいただいた皆さまには同様のご案内を差し上げておりますが、できるだけ多くの教育機関設置者の皆さまにも本制度に関するご案内をさせていただきたく、可能であれば、ご多忙の折誠に恐縮ですが、貴団体加盟の各教育機関設置者の皆さまにも広くご案内いただき、新制度スタートの周知にご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

お問い合わせ先

一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会
事務局(SARTRAS)
東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル7F
https://sartras.or.jp/
TEL 03-6381-5026
Copyright © 2011 The Japanese Council of Art Museums All Rights Reserved.