一般社団法人全国美術館会議定款

制定 令和2年 4月 1日
一部改正 令和2年 9月13日
一部改正 令和3年 6月 4日
一部改正 令和8年 6月 4日


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国美術館会議(以下「本会」という。)という。

(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 本会は、美術館の使命を実現する活動を支援するため、活動の現場で培われる視点を重視しつつ
 美術館相互の連絡及び提携を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
 (1) 美術館相互の連絡及び情報等の交換に関すること。
 (2) 美術に関する講演会、研修会、研究部会等の開催に関すること。
 (3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員の構成)
第5条 本会の会員は、正会員、個人会員及び賛助会員とする。 
2 正会員は、美術館長(美術館長がいない場合は、美術館長に準ずる職務を行う者。以下「美術館長等」と
 いう。)とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)
 上の社員とする。
3 個人会員は、次のいずれかに該当するものとする。
 (1) 美術館施設に現在勤務し又は勤務した経験を有する者
 (2) 美術に係る教育・研究に関わる大学の教員又は教員であった者
 (3) 前二号に掲げる者と同等以上の知識を有していると会長が認めた者
4 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする団体とする。

(入会)
第6条 本会の正会員又は個人会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み
 理事会の決議を経て、社員総会の承認があったときに正会員又は個人会員となる。なお申込みに当たっ
 ては、正会員になろうとする者は、正会員2名の、個人会員になろうとする者は正会員の美術館に所属す
 る者1名の推薦を必要とする。
2 前条第2項に定める正会員が異動等(次項に定める場合を除く)で交代したときは、遅滞なく本会に報告
 しなければならない。この場合、第8条第1号の申出がない限り、正会員を継続するものとする。
3 前条第2項に定める正会員である美術館長等が死亡により交代した場合は、第1項に定める手続きを
 経て、正会員となる。ただし、正会員2名の推薦を要しない。
4 本会の賛助会員になろうとする団体は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の決
 議を経て、賛助会員となる。なお、賛助会員になろうとする団体は、正会員が保有する又は代表する美術
 館施設に所属する者1名の推薦を必要とする。

(会費)
第7条 本会の会費は、理事会の決議により、別に定める会費を納めるものとする。
  
(会員資格の喪失)
第8条 本会の会員が次の各号の一に該当する場合は、その会員資格を喪失する。
 (1) 退会の申出があったとき。
 (2) 当該会員が解散し、又は死亡したとき。
 (3) 会費の滞納若しくは会員として不適格な行為があり、理事会及び社員総会の決議を経たとき。

第3章 資産及び会計
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(事業年度)
第10条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(特別会計)
第11条 本会は、理事会の決議を経て、特別会計を設けることができる。

(事業計画及び収支予算)
第12条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会の承認
 を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第13条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監
 査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその
 内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事
 務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第14条 本会は、剰余金の分配を行わない。

第4章 役員及び特別職
(種別)
第15条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 理 事 3人以上26人以内
 (2) 監 事 2人以内

(選任)
第16条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 理事会の決議により、会長1人を選定し、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 会長は、副会長3人以内を理事の中から指名し、理事会の承認を得る。

(職務)
第17条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の定めた順位
 により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

(任期)
第18条 本会の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
 総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わ
 なければならない。

(役員の報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。

(解任)
第20条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会決議を経て、社員総会の決議によ
 って解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議
 決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(特別職)
第21条 本会は、会長の諮問に応ずるため、特別職を置くことができる。
2 特別職は、名誉会長及び顧問とする。
3 特別職は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

(責任の一部免除又は限定)
第22条 本会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害
 賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 本会は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は本会の使用人でないもの
 に限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
 ただし、その責任の限度額は、本会があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか
 高い額とする。

第5章 社員総会
(構成)
第23条 社員総会は、全ての正会員をもって構成し、社員総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第24条 社員総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について決議する。
 (1) 事業計画及び報告に関すること。
 (2) 予算及び決算に関すること。
 (3) 定款の変更に関すること。
 (4) 理事及び監事の選任に関すること。
 (5) その他法令で定める事項及び必要な事項

(開催)
第25条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か
 月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第26条 社員総会の開催地は、正会員の美術館が所在する都道府県の中から、理事会が選定し決定する。

(招集)
第27条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

(議長)
第28条 社員総会の議長は、社員総会開催地において、運営の中心となる正会員がこれに当たる。

(議決権)
第29条 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)
第30条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の3分の1以上が
 出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以
 上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散及び残余財産の処分
 (5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
 (6) その他法令又はこの定款で定める事項

(代理)
第31条 社員総会に出席できない正会員は、自己の美術館の職員又は他の正会員を代理人として議決権
 の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、社員総会ごとに代理権
 を証明する書類を本会に提出しなければならない。

(書面による議決権の行使)
第32条 理事会において社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができる旨
 を決議した場合は、正会員は書面により議決権を行使することができる。
2 前項の場合、正会員は、本会が交付する議決権行使書面に必要な事項を記載し、理事会が定める期限
 までに、本会に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)
第33条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につ
 いて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨
 の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項の内容を
 社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意
 思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第34条 社員総会の議事については、開催の日時、場所、議事の経過の要領及びその結果、その他一般法
 人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、会長又は議
 長がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務局に備え置
 く。

第6章  理事会
(構成)
第35条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) 事業計画及び報告に関すること。
 (2) 予算及び決算に関すること。
 (3) 定款及びその他の規約の変更に関すること。
 (4) 会長、副会長の選任及び特別職の推薦に関すること。
 (5) 専門委員会に関すること。
 (6) 事務局に関すること。
 (7) その他法令で定める事項及び必要な事項

(開催)
第37条 通常理事会は、毎年2回開催する。
2 臨時理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が必要と認めた場合に開催する。

(招集)
第38条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

(議長)
第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が指名する副会長1名がこれに当た
 る。

(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過
 半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議
 決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提
 案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りで
 ない。

(報告の省略)
第42条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合におい
 ては、その事項を改めて理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定に
 よる報告については、この限りでない。
2 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しな
 ければならない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、開催の日時、場所、議事の経過の要領及びその結果、その他一般法人
 法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し会長及び監事
 がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
 
第7章 専門委員会
(専門委員会)
第44条 本会の事業を行うため、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の設置及び委員の委嘱は、理事会の承認を得て会長が行う。
3 専門委員会の委員には、会員以外の者に委嘱することができる。
 
第8章 事務局
(設置等)
第45条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 前項に定める者のほか、事務局長を置くことができる。
4 事務局長及び職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第9章 解散及び清算
(解散)
第46条 本会は、社員総会における総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当
 たる多数の議決その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本会と類似の事業
 を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(公告の方法)
第48条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 補則
(委任)
第49条 この定款の施行についての細則は、必要に応じて理事会において定める。

第11章 附則
(最初の事業年度)
第50条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から、令和3年3月31日までとする。

(設立時の主たる事務所所在場所)
第51条 本会の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。
     東京都台東区上野公園7番7号国立西洋美術館内

(任意団体の法人化に関する経過措置)
第52条 本会成立の日において、任意団体である全国美術館会議の規約第4条に定める正会員である美
 術館施設の美術館長等が、本会成立の日から令和2年4月30日までに本会へ入会申込書を提出した場合
 には、本定款第6条の手続を経ることなく、入会申込書が本会に到達した時点で、本定款第5条第2項に
 定める正会員として本会に入会したものとみなす。
2 本会成立の日において、任意団体である全国美術館会議の規約第4条に定める個人会員及び賛助会員
 が、本会成立の日から令和2年4月30日までに本会へ入会申込書を提出した場合には、本定款第6条の手
 続きを経ることなく、入会申込書が本会に到達した時点で、本定款第5条第3項に定める個人会員または
 同条第4項に定める賛助会員として本会に入会したものとみなす。

(最初の事業年度の事業計画及び収支予算)
第53条 本会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第12条第1項の規定にかかわらず令和2
 年度の最初の理事会で承認する。

(設立時の役員)
第53条 本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
 設立時理事    建畠 晢   德川 義崇   山梨 俊夫
 設立時代表理事  建畠 晢 
 設立時監事    越智 裕二郎

(設立時社員の名称及び住所)
第54条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
           【略】
設立時社員      建畠 晢
           【略】
設立時社員      德川 義崇
           【略】
設立時社員      山梨 俊夫

(法令の準拠)
第55条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

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